10月からお薬の自己負担の仕組み
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10月からお薬の自己負担の仕組みが変わりました
後発医療品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、調剤薬局等でのお支払いに特別の料金が加算されます。
後発医療品(ジェネリック医薬品)とは
先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に製造・販売される、「先発医薬品と同じ有効成分を同量含んでおり、同等の効き目がある」と認められた医薬品です。
先発医薬品に比べで薬の値段が5割程度、なかにはそれ以上安くなるものもあるため、一人ひとりの自己負担金や国民医療費の抑制にもつながります。
「特別の料金」とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に「特別の料金」としてお支払いいただきます。「特別の料金」は課税対象であるため別途消費税がかかります。
医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合や、流通の問題等により後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。
現在、先発医薬品を服用されている方で、引き続き先発医薬品が医療上必要かどうかは、処方する医師が判断しますので、主治医等にご相談ください。
概要
診療時間
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
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08:30 ~11:30 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
14:00 ~16:30 |
〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 休 | 休 |
※科目ごとに診療曜日は異なりますのでご注意ください。
※休診日:木曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日、年末年始